婚姻届
婚姻届
結婚するときに、提出してください。
届出人
夫になる方および妻になる方
届出期間
ありません。届出した日から効力が発生します。
届出地
本籍地又は住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
日本人同士の婚姻の場合
- 婚姻届(婚姻する2人および証人2人の署名があるもの)
- マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書
日本人と外国人の婚姻の場合
- 婚姻届(婚姻する2人および証人2人の署名またはサインがあるもの)
- マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 国籍証明の原本と日本語訳文(翻訳者の署名またはサインがあるもの)
- 婚姻要件を具備していることの証明書と日本語訳文(翻訳者の署名またはサインがあるもの)
その他
- 土日祝日に届け出する場合は、届出書等に不備があると受理できない場合があります。
事前に届出書を審査することも可能ですので、住民課にお問い合わせください。 - 婚姻届では住所の変更はできません。他の市区町村から転入するときは、住民登録をしている
市区町村役場から転出証明書をもらい、転入の手続きが必要となります。
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:[email protected]