神山町 kamiyama-cho

住民課

婚姻届

婚姻届

結婚するときに、提出してください。

届出人

夫になる方および妻になる方

届出期間

ありません。届出した日から効力が発生します。

届出地

本籍地又は住所地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

日本人同士の婚姻の場合

  • 婚姻届(婚姻する2人および証人2人の署名があるもの)
  • マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書

日本人と外国人の婚姻の場合

  • 婚姻届(婚姻する2人および証人2人の署名またはサインがあるもの)
  • マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 国籍証明の原本と日本語訳文(翻訳者の署名またはサインがあるもの)
  • 婚姻要件を具備していることの証明書と日本語訳文(翻訳者の署名またはサインがあるもの)

その他

  • 土日祝日に届け出する場合は、届出書等に不備があると受理できない場合があります。
    事前に届出書を審査することも可能ですので、住民課にお問い合わせください。
  • 婚姻届では住所の変更はできません。他の市区町村から転入するときは、住民登録をしている
    市区町村役場から転出証明書をもらい、転入の手続きが必要となります。

住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:[email protected]

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