養子縁組届
養子縁組届
自然血縁による親子関係がない者又は嫡出親子関係がない者の間において、嫡出親子関係を創設するときに、提出してください。
届出人
養親になる人と養子になる人
(養子になる人が15歳未満のときはその法定代理人)
届出期間
ありません。届出した日から効力が発生します。
届出地
養親又は養子の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 養子縁組届(養親、養子又は法定代理人及び証人2人の署名があるもの)
- マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書
その他
自己又は配偶者の子以外の未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可書謄本が必要となります。また、届出によっては、配偶者の同意が必要なときもあります。
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:[email protected]