戸籍謄本等を請求するとき
戸籍謄本等などの請求
戸籍謄本等は本籍地のある市区町村または、最寄りの市区町村において広域交付の請求を行います。なお、広域交付の請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属に限られます。
神山町において戸籍謄本等を請求するときは、窓口で申し出てください。
請求することができる方
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例えば、なくなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
【申請書上、明らかにする必要がある事項】
①権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
②権利又は義務の内容の概要
③権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
【申請書上、明らかにする必要がある事項】
①提出先となる国又は地方公共団体の期間の名称
②①で記載した期間への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
【申請書上、明らかにする必要がある事項】
①戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
②戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
③戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要なもの
上記(A)の方が請求する場合
①窓口に来られる方の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書)
②直系親族に当たる方からの請求の場合、親子関係等が確認できる書類(戸籍謄本等)
上記(B)~(D)の方が請求する場合
①窓口に来られる方の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書)
②上記(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合、委任状 委任状.pdf
申請書の記載内容に不明な点がある場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
窓口
- 住民課
- 広野支所
- 郵便局(川又・今井・鬼籠野・阿野郵便局)
※郵便局では窓口に来られた方又はその方と同一戸籍内に記載されている方の分しか請求できません。婚姻後の子どもの戸籍や古い戸籍が必要な場合は、住民課又は広野支所までお越しください。
窓口時間
- 住民課又は広野支所
午前8時30分~午後5時15分
月曜日~金曜日(土・日・祝日及び年末年始を除く) - 郵便局(川又・今井・鬼籠野・阿野郵便局)
午前9時~午後5時
月曜日~金曜日(土・日・祝日及び年末年始を除く)
手数料
- 戸謄謄本・戸籍抄本 1通 450円
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通 750円
- 戸籍の附票 1通 350円
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:[email protected]