臨時運行許可証を提出するとき
臨時運行許可証(仮ナンバー)を使用できる場合とは
- 検査や登録をするために、運輸支局や軽自動車検査協会まで車を運行するとき。
- ナンバープレートの紛失等による再交付を受けるために、運輸支局まで運行するとき。
- 検査や登録のために整備工場へ持っていくとき。
- 自動車メーカー等が自動車の走行性能テストをするとき。
- 自動車販売業者が、特定の相手に車の販売や引き渡しをするとき。
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口でお渡しします)
- 誓約書(窓口でお渡しします)
- 自動車検査証(車検証)・抹消登録証明書(廃車証明)・登録事項証明書等の原本(コピー可)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責・強制保険の証書)の原本(コピー不可)
- 印鑑
- 本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書)
窓口
本庁住民課
※広野支所、郵便局では受付しておりません。
窓口時間
住民課 午前8時半~午後5時15分月曜日~金曜日(土・日・祝日及び年末年始を除く)
手数料
臨時運行許可証 1両 750円
注意していただくこと
- 250cc以下のバイクは臨時運行許可の対象ではありません。
- 臨時運行の許可期間は最大で5日間です。
- 許可期間を過ぎた場合は速やかに返却してください。
- 臨時運行許可証(仮ナンバー)を返却しなかったり、使用目的を偽った場合は処罰の対象となります。
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:[email protected]