印鑑登録証明書(印鑑証明)を請求するとき
印鑑登録証明書とは
印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要であり、住民の権利や義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活に重要な役割を果たしています。印鑑登録証明書は、印鑑登録してある人に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものです。印鑑登録証明書が必要なときは、申請書に必要事項を記入し窓口へ請求してください。
印鑑登録についてはこちらをご覧ください。
対象者
神山町に住民登録(外国人で住民登録されている方も含む)をしている満15歳以上の方必要なもの
本人が窓口に来る場合
印鑑登録証(赤色の手帳型のもの)
代理人が窓口に来る場合
- 委任者の印鑑登録証(赤色の手帳型のもの)
- 代理人の印鑑
窓口
- 本庁住民課
- 広野支所
- 郵便局(川又郵便局・今井郵便局・鬼籠野郵便局・阿野郵便局)
※郵便局では窓口に来庁された方ご本人のみしか受付しておりません。ご本人以外の方の印鑑登録証明書をお求めの場合は、本庁住民課又は広野支所までお越しください。
窓口時間
住民課・広野支所の窓口時間
午前8時半~午後5時15分 月曜日~金曜日(土・日・祝日及び年末年始を除く)
郵便局
午前9時~午後5時 月曜日~金曜日(土・日・祝日及び年末年始を除く)
手数料
印鑑登録証明書 1通 350円
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:[email protected]