神山町 kamiyama-cho

住民課

印鑑登録について

印鑑登録とは

印鑑により個人を証明する制度であり、登録した印鑑を、一般的に「実印」と呼びます。 契約書等の文書の作成者が本人である証明として、実印や印鑑登録証明書が使われます。 登録できる印鑑は、1人1個に限ります。
印鑑登録証明書(印鑑証明)を請求するときはこちらをご覧ください。

印鑑登録をすることができる人

神山町の住民基本台帳に登録されている満15歳以上の方です。
ただし、成年被後見人は、登録することができません。

印鑑登録をするには

原則として、本人が登録する印鑑を持参して、神山町役場住民課または、広野支所で申請を行ってください。
登録できる印鑑は、印影の大きさが一辺8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に納まるもので、印影が鮮明で、変形しにくいもの(ゴム印などは不可)となります。
なお、逆彫り(文字の部分を彫っているもの)、印鑑がかけたりしているものは、登録することができません。

印鑑登録証明書を即日交付できる登録の場合

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カードなどの顔写真付き身分証明書をご本人が持参し確認できる場合には、即日登録することができます。

照会書をお送りして本人確認させていただく場合

※印鑑登録証明書交付まで数日かかります
運転免許証などをお持ちでない場合には、まず、申請書を記入していただきます。
次にご自宅に郵便で照会書をお送りいたしますので届きましたら必要事項を記入の上、登録される印鑑と一緒に照会書をお持ちいただくと登録することができます。
申請及び照会書を持参していただく方は、代理の方でも行えます。照会書と一緒に同封してある代理権授与通知書を記入の上ご持参ください。

印鑑登録ができましたら、印鑑登録証を交付します。
印鑑登録証がないと印鑑登録証明書の交付は行えません。

印鑑登録の廃止

改印したいとき、印鑑登録証や実印をなくしたときは、印鑑登録廃止申請書を提出する必要があります。新たに印鑑登録が必要な場合には、前項にある「印鑑登録をするには」に従って再度登録手続きをしていただくことになります。
婚姻や離婚で氏が変更になる方、死亡や転出など神山町の住民登録から消除された方は、その日を以って印鑑登録は廃止されます。印鑑登録が廃止される場合は、原則印鑑登録証を返納してください。

その他

印鑑登録は、無料で行えます。

 

住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:[email protected]

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