子どもはぐくみ医療費助成制度(乳幼児等医療)
子どもはぐくみ医療費助成制度
「子どもはぐくみ医療費受給者証」の交付を受けた子どもに係る医療費(自己負担分)を町が助成します。助成対象者
神山町に住所があり、健康保険に加入している0歳から高等学校修了(18歳到達後の最初の3月31日)までの子ども。※保護者の所得制限はありません。
※平成24年10月1日より「乳幼児等医療費助成制度」は「子どもはぐくみ医療費助成制度」に名称変更しました。
助成範囲
医療保険の対象となる医療費(入院・通院)、薬剤費の自己負担分、入院時の食事代
※入院時の食事代は償還払いとなりますので、一旦自己負担した後、後日、健康福祉課または広野支所で払い戻しの手続きを行ってください。ー
※他の公費負担医療、附加給付等を受けられる場合は、その額を差し引いた額を助成します。
注意:助成の対象とならないもの
- 保険診療以外の医療費や差額ベッド代、薬の容器代、診断書料など
- 学校及び保育所の管理下での負傷又は疾病などにより、独立行政法人スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
受給者証の交付申請手続き
出生、転入された方は、健康福祉課または広野支所で手続きを行ってください。
必要なもの
- 助成対象となるお子さんの健康保険証
- 保護者の個人番号の確認ができる書類(転入等により神山町で所得の確認ができない方)
受給者証の有効期間
有効期間は18歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。ただし、0歳から3歳未満の方は有効期限が異なります。3歳からの新しい受給者証は有効期限満了の月末にお送りします。受給者証の使用方法及び注意事項
県内の医療機関にかかるとき
健康保険証に「子どもはぐくみ医療費受給者証」を添えて医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費は自己負担なしで受診できます。
県外の医療機関にかかるとき
徳島県外の医療機関では「子どもはぐくみ医療費受給者証」は使用できませんので、一旦窓口で医療費を支払い、後日、健康福祉課または広野支所で払い戻しの手続きを行ってください。
整骨院、接骨院にかかるとき
平成23年4月より受領委任払いが可能となりました。施術を受けられる場合は、印かんを持参のうえ、健康保険証と「子どもはぐくみ医療費受給者証」の両方を窓口に提示してください。自己負担分の支払いが不要となります。
ただし、受領委任払いが適用されていない整骨院等にかかられた場合は、自己負担分をお支払いいただき、後日、健康福祉課又は広野支所で払い戻しの手続きを行ってください。
払い戻しの手続きについて
健康福祉課または広野支所で手続きを行ってください。
対象となるもの
- 療養費(柔道整復施術料、コルセット等の治療用装具代など)
- 入院時の食事代(標準負担額)
- 県外医療機関で医療を受けた場合の自己負担額
- 子どもはぐくみ医療費受給者証を提示しないで医療を受けた場合の自己負担額 など
必要なもの
- 領収書
- お子さんの健康保険証
- 受給者(保護者)の口座番号
- コルセット等の場合は、医師の「装具装着証明書」と医療保険分の「支給決定通知書」が必要です。
※加入している健康保険が保険適用とした場合に自己負担分を払い戻ししますので、まずは健康保険へ払い戻しの手続きを行ってください。
こんな場合は届出をお願いします
- お子さんの保険証に変更があったとき
- 氏名や住所に変更があったとき
※お子さんが神山町から転出される場合は受給資格を喪失しますので、役場窓口で受給者証を返納してください。
必要なもの
- お子さんの健康保険証
- 子どもはぐくみ医療費受給者証
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:[email protected]