児童手当
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給要件
- 請求者の住民票が神山町にあること。
- 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育していること。
- 児童が日本国内に住んでいること。(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から神山町へ転入し、新たに児童手当の支給を受ける場合は「認定請求書」を提出する必要があります。健康福祉課または広野支所で手続きを行ってください。認定請求に必要なもの
- 健康保険被保険者証等の写しまたは年金加入証明書
- 請求者名義の金融機関の通帳等(口座番号等の確認できるもの)
- 請求者及び配偶者の個人番号(児童を別居監護している場合は児童の個人番号も必要です。)
以上の書類のほかにも書類の提出が必要となることがあります。
申請手続きは出生や転入日から15日以内に行ってください
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出不要となりました。- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- その他、神山町から提出の案内があった方(受給者と児童が別居しているなど)
その他届け出等が必要な場合
- 新たにお子さんが生まれたとき
- 他の市町村から転入してきたとき
- 受給や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外に転出するときを含む)
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 児童手当の振込先を変更するとき
- 受給者が配偶者、児童の氏名に変更があったとき
- 児童手当が支給されなくなった後に、所得が上限限度額を下回り児童手当の支給要件に該当した場合 など
支給日(振込日)
(2月・3月・4月・5月)分 → 6月15日(6月・7月・8月・9月)分 → 10月15日
(10月・11月・12月・1月)分 → 2月15日
※注 6月、10月、2月の各15日が金融機関の営業日でない場合(土曜、日曜、祝日等の場合)は、その直前の金融機関の営業日(平日)が支給日となります。
児童手当の寄付
児童手当法に基づき、受給者が児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを神山町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は健康福祉課にお問い合わせください。
所得制限額について
児童手当の所得制限限度額、所得上限限度額について
令和4年10月支給分(令和4年6月から9月分の手当)から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当が支給されなくなった後に、所得が②を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
- 所得が下記表の①(所得制限限度額)未満の場合 ⇒ 児童手当
- 所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合 ⇒ 特例給付
- 所得が②以上 ⇒ 支給なし(支給事由消滅となります)
手当区分 | 児童手当 | 特例給付 | ||
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童手当のリーフレット
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:[email protected]