補装具費支給について
補装具費支給について
身体障害者(児)の失われた身体機能を補うための用具の購入・修理費の一部を支給するものです。支給対象となる人は、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持している人や、難病患者等で支給が必要な障害状況であると認められる人です。
介護保険制度と重複する用具については、介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。
補装具費の支給の手続き
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申請
補装具費支給を希望する人は町に申請します。 -
判定
判定が必要な人は県障がい者相談支援センターで判定します。 -
支給決定
県障がい者相談支援センターの意見を基に補装具費の支給決定を行います。 -
契約・引き渡し
利用者は事業者と契約を結び、補装具費の購入(修理)のサービスを受けます。
補装具の種類
- 車いす、盲人安全つえ、義肢、補聴器など
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:[email protected]