児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障がいのある児童は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。
手当を受けられる方
日本国内にお住まいで(住民基本台帳に記録されている外国人も含まれます。)、手当の対象となる児童を監護・養育している方です。ただし、公的年金を受けている方については、年金の額に応じて、手当の額の一部が支給(額に応じて全て支給停止の場合もあります。)されます。
手当の対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障がいのある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
手当額
監護・養育している児童数によって次のとおり支給されます。ただし、監護・養育している方や生計を同じくしている方の所得(養育費の8割の金額を含む)によっては手当額の一部または全部が停止される場合があります。
児童数 |
手当月額 (平成30年4月1日現在) | |
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全部支給の方 | 一部支給の方 | |
1人のとき | 42,500円 | 42,490円~10,030円 |
2人のとき | 10,040円加算 | 10,030円~5,020円加算 |
3人以上 |
1人につき 6,020円加算 |
1人につき 6,010円~3,010円加算 |
手当を受けるための手続き
認定請求書を提出してください。請求しないと、手当を受ける資格があっても手当は支給されません。また、認定請求書以外にも書類が必要となりますので、健康福祉課までお問い合わせください。
現況届
受給者の方は、年に1回、毎年8月に現況届の提出が必要となります。この届は、受給状況を確認するためのもので、提出しないと手当が支給されません。また、この届を2年間提出しないと自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。
受給資格がなくなったとき
受給者である父または母が婚姻した(内縁関係や同棲など事実上婚姻関係にある場合も含みます。)、手当の対象となる児童が施設に入所した、遺棄していた父または母から連絡・仕送りがあったなど、受給資格がなくなったと思ったらすぐに、健康福祉課までご連絡ください。届出が遅くなり、手当の過払いがあったときは必ず返還していただくことになります。
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:[email protected]