神山町 kamiyama-cho

教育委員会

就学援助制度

就学援助制度について

就学援助制度とは、お子さんが義務教育を受ける時期に、経済的な理由から学用品の購入等にお困りのご家庭に対して、小学校、中学校で必要な費用の一部を援助する制度です。

援助を受けられる人

原則として、町内の小学校、中学校に通っている児童生徒の保護者で、神山町教育委員会が援助を必要と認めた方に限ります。

援助の申込方法

就学援助費の交付を受けようとする方は、就学援助費受給申請書に必要事項を記入の上、次の要領で提出してください。なお、虚偽又は不正の申請をした時は認定が取り消しとなり、援助費の返還をしていただくことになりますので注意してください。4月中旬頃に学校から案内があります。

  1. 申請書
    申請書は、通学されている学校又は教育委員会に設置しています。

    申請年の1月1日に神山町に住所を有しない方は、前年の課税証明を添付してください。

  2. 提出先
    児童生徒の通学している学校又は教育委員会に提出してください。

  3. 受付期間
    毎年5月上旬までに申請してください。受付期間以降でも申請はできますが、受付日により支給対象月がかわります。

受けられる援助費

学用品費、通学用品費、新入学学用品費等、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費

 

教育委員会への連絡先
TEL:088-676-1522
E-mail:[email protected]

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