地籍調査
地籍調査とは
「国土調査法」に基づき実施する国土調査の一つで、一筆※1ごとの土地について、所有者、地番及び地目を調査し、境界の位置並びに地積(面積)の測量を行い、地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成する調査です。作成された地籍図と地籍簿は国による認証を受けた後、法務局(登記所)に送付され、法務局備え付けの公図や登記簿が地籍図と地籍簿に合わせて書き改められます。このことから、地籍調査は土地に関する戸籍調査と言えます。
※1土地の所有権等を公示するために人為的に分けた区画のこと。土地は筆(ひつ)という単位で数え、土地登記も一筆ごとになされます。
※地籍調査について詳しく知りたい方は、下のバナーから国土交通省の地籍調査Webサイトをご覧ください(別ウインドウが開きます)。地籍調査Webサイトでは「地籍調査の流れ」や「全国の地籍調査の進捗状況」などが確認できます。
神山町の地籍調査事業の概要
神山町の地籍調査の状況
神山町では平成4年度に鬼籠野字川東から地籍調査に着手し、その後、鬼籠野字東分、中分、西分の一部、阿保坂の一部、神領字東青井夫、西青井夫、北上角、西上角、本上角の一部、中津の一部、大埜地の一部、東野間と調査を実施し、平成15年度に実施した神領字本野間の現地調査を最後に一時休止していました。休止までの調査完了面積は8.43㎢で、神山町の地籍調査対象面積169.03㎢の内、約10%が完了となっています。
平成23年度には神領字西野間の一部から調査を再開し、神領字西野間の一部、谷の一部、石堂、北と調査を実施してきました。平成28年度からは地籍調査の更なる促進のため、調査実施地区を町内2地区に増やし、神領字川北、西大久保の一部、西小野、本小野、東大久保の一部、南上角、本上角の一部、阿野字五反地、歯ノ辻の一部、南行者野、長谷の一部、井ノ谷の一部、本名の一部、阿野字歯ノ辻・下地・北馬喰草の各一部、下分字地野・南地野・京地、松ノ本・東稲原・中稲原・南山の一部、上分字川又南地区と実施してきました。令和6年度は、下分字栗生野・北中稲原・北西稲原、上分字金泉の一部で調査を行います。
神山町の全体面積 | 173.31㎢ |
地籍調査対象面積※1 | 169.03㎢ |
地籍調査完了面積※2 | 17.28㎢ |
進捗率 | 10.22% |
※1神山町の全体面積から国有林部分を除いた面積
※2地籍調査が完了し法務局に地籍図および地籍簿が備え付けられた地区の面積
神山町の地籍調査の作業手順
地籍調査は1つの調査地区の全ての作業が完了するまで、おおむね3年を要します。・1年目の作業・・・1.地元説明会、2.境界確認・境界杭設置作業、3.一筆地調査、4.現地測量
・2年目の作業・・・5.面積計算、6.地籍図・地籍簿作成、7.地籍調査成果の閲覧
・3年目以降の作業・・・8.県知事への認証申請や法務局への地籍調査成果の送付・登記など
1.地元説明会
地籍調査を実施する地域に土地を所有する皆さまに公民館等に集まっていただき、地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施方法等について説明します。
2.境界確認・境界杭設置作業
土地所有者の皆さまは、一筆地調査の実施までに隣接する土地所有者と可能な限り境界の確認と境界杭の設置をお願いします。境界杭が必要な場合は、地籍調査係までご相談ください。境界杭を町から無償で支給します。続く3.一筆地調査を円滑に進めるためにも、皆さまのご理解ご協力をお願いします。
3.一筆地調査
境界をはさんだ土地所有者同士でお互いの土地の境界を確認していただき杭を打ちます。事前に土地所有者同士で境界の確認、杭の設置を実施している場合は、設置いただいた杭を一緒に確認し問題がなければナンバープレートを設置します。この杭は将来にわたって各筆の土地の境界(筆界)を示す大切な杭となります。杭の保全にご理解ご協力をお願いします。また、合わせて土地の所有者、地番、地目(土地の利用状況)なども調査します。
4.現地測量
測量の基礎となる基準杭(細部図根点)を設置し、一筆地調査で境界に設置した杭の測量を行います。基準杭は境界に打った杭を測量するための杭で、土地の境界を示すものではありません。
5.面積計算
測量した結果を基に、正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。
6.地籍図・地籍簿作成
一筆地調査、現地測量、面積計算の結果をまとめ、正確な土地の所有者、地番、地目、面積をまとめた地籍簿、地籍図を作成します。
7.地籍調査成果の閲覧
土地所有者や関係者、一般の皆さまに作成した地籍簿、地籍図を閲覧していただきます。閲覧は、各公民館と役場本庁で20日間(閲覧期間中の土日祝日のいずれか1日は、閲覧会場を開放しています。)実施します。万が一、調査の成果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、再調査を実施し誤りがあれば修正が行われます。ここで確認いただいた成果が、最終的な地籍調査の成果となります。
8.県知事への認証申請や法務局への地籍調査成果の送付・登記
完成した地籍調査の成果は、徳島県知事へと送付され、国土調査法の規定に適合した成果であるか確認が行われます。適合した成果であると認められると、その地籍調査の成果(地籍簿と地籍図)は、その写しが法務局へ送付されます。法務局では、送付された地籍簿を基に登記簿を修正し、それまで法務局に保管されていた地図(公図)の代わりに地籍図が備え付けられ、法務局で保管されます。以降は、地籍調査の成果により修正された登記簿と備え付けられた地籍図が、不動産登記の資料として活用されます。
地籍調査へのご理解・ご協力をお願いします
地籍調査を円滑に進めるには、土地所有者の皆さんのご協力が必要です。今後とも、調査が順調に進みますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:[email protected]