証明・閲覧
証明・閲覧
本人確認
証明や閲覧を申請される方(窓口に来られた方)の本人確認をしますので、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
また、代理の方が申請する場合は、委任者本人が自署した委任状をご用意ください。証明は広野支所でも交付申請できます。
持参書類等
本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)など 本人確認ができるもの(下記参照ください) |
本人確認ができるもの
(1) 次の官公署等発行(顔写真付)の書類の中から1点を提示してください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証(猟銃)、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、国・県・市区町村職員証、県立高校の職員証、徳島県立農大の職員証、身体障害者手帳、療育手帳、外国人登録証明書 |
住民基本台帳カード(顔写真なし)、医療保険証(有効期限内のもの)又は資格確認書、年金手帳・年金証書、介護保険証、特殊法人・独立行政法人・国立大学法人の職員証など |
民間企業の社員証、金融機関の通帳・キャッシュカード、クレジットカード、病院等の診察券(改ざん防止加工されたもの)、官公署発行の本人宛郵便物など |
証明申請等の手続
証明・閲覧を申請できる方
- 本人
- 同一世帯の人(同居していても、世帯分離をしている人は委任状が必要です)
- 本人の委任を受けている人(委任状が必要です)
- 納税管理人
- 相続人(所有者が死亡している等の場合は、相続関係が分かるものの提示が必要です)
- 新所有者(所有権の取得を証するもの【全部事項証明書・売買契約書等】)
- 事業所から委任を受けている人(委任状、全て会社印押印が必要です)
お持ちいただくもの
- 本人確認できるもの(上記参照)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 手数料350円(1通につき)
- コピー代(大300円、小10円、カラー小30円)
交付窓口
- 役場税務保険課
- 役場広野支所
交付年限
- 今年度を含めて5年分
各種申請 および 申請書ダウンロード
証明、閲覧
証明、閲覧の種類 |
内 容 |
町県民税課税(所得)証明 |
所得額・税額の証明、非課税の証明 |
納税証明 |
納税状況についての証明 |
継続検査用納税証明 |
軽自動車税(種別割)に未納がないことの証明(車検用) |
固定資産評価証明書 |
年ごとに土地家屋の評価額等に関する証明 |
固定資産公課証明書 |
年ごとに土地家屋の税額相当額等に関する証明 |
閲覧(公図、固定資産課税台帳等) |
公図、固定資産課税台帳等の閲覧 |
町県民税 所得・課税 証明
- 前年の1月1日から12月31日までの1年間の合計所得金額の証明です。
- 課税の際に所得額から差し引かれる各種控除に関する事項も記載されます。(金融機関用は控除に関する事項を除いたものになります)
- 所得が無いまたは基準額以下で課税されていない場合は、町県民税額欄に「¥0」と記載されます。
- 証明できる年度は今年度を含め5年度分です。
- 手数料は1通につき350円です。
固定資産評価証明
- 固定資産課税台帳に記載されている神山町内の土地、家屋についての証明です。
- 土地については、地番、地目、地積及び評価額が記載されます。家屋については、地番、構造、床面積及び評価額が記載されます。
- 共有明細(共有物件の場合、共有者の氏名や持分などの記載)も、証明に添付することができます。
- 申請者が単独で所有している物件だけでなく、共有で所有している物件または相続人指定届を出されている物件についても申請していただくことができます。
- 証明できる年度は今年度を含め5年度分です。
- 手数料は名義人ごと1通につき350円です。
固定資産公課証明
- 固定資産評価証明書の記載事項に税相当額を加えたものです。
- 手数料は納税義務者ごと1通につき350円です。
納税証明
- 個人の場合は町県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、法人の場合は法人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)など神山町で課税された税金について、納税すべき税額、納付した税額及び未納税額を証明するものです。
- 証明できる年度は今年度を含め5年度分です。
- 手数料は1通につき350円です。
車検用納税証明(軽自動車)
- 軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に必要な納税証明です。
- 手数料は無料です。
証明書の申請時の注意事項
- どの税の何年度の証明が必要か記入していただきます。また、使用目的も記入してください。
- 固定資産税評価証明などの申請には、証明する物件の所在地番も記入してください。
- 住居表示と所在地番は異なりますので、ご注意ください。
- 固定資産税評価証明などで、納税義務者が死亡している場合は、相続関係のわかる戸籍謄本または、抄本が必要です。
- 同居の親族の方が代理人としておいでになる時も、委任状が必要な場合がありますのでご注意くだい。
公図の閲覧・交付
- 地籍調査が完了し、法務局で登記が完了した地域の土地については、地積測量図や座標データを閲覧・交付できます。
- 地籍調査未実施地区の公図を閲覧・交付できます。
- 個人情報保護の観点から、申請者以外の所有者名などはお教えできません。
- 手数料は1件(1回の申請)につき350円です。
- コピー代は1枚につき、小10円(B5~A3)、小カラー30円(B5~A3)、大300円(A2~A0)です。
土地台帳・家屋台帳の閲覧
- 自己の所有する土地、家屋についてのみ閲覧することができます。(申請者の同居親族、相続人、委任を受けた代理人は閲覧可能です。)
- 個人情報保護の観点から、申請者以外の情報はお教えできません。登記された土地・家屋の所有者並びに住所を調べる場合は、管轄の徳島地方法務局(TEL:088-622-4171)へお問い合わせ下さい。
- 手数料は1件(1回の申請)につき350円です。
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:[email protected]