国保加入・脱退の手続き
国民健康保険について
国民健康保険(以下、国保)は、病気やけがに備えて加入者がお金(保険税)を出し合い、医療にかかるときの費用の補助などにあてる公的な医療保険制度です。
国民は、必ず医療保険制度に加入していなければなりません。他の健康保険(例えば職場の健康保険組合や共済組合など)の加入者とその家族、生活保護を受けている世帯、後期高齢者医療制度加入者を除いて、すべての人が国保の加入者「被保険者」になります。
国保の加入・脱退の手続き
国民健康保険に加入・脱退する場合には、必ず届け出が必要です。職場の健康保険は、職場が加入・脱退手続きを行ってくれますが、国保は加入・脱退を含め、すべての手続きを本人や世帯主が行わなければなりません。
なお、届け出は、事実が発生した日から14日以内に行うこととなっています。
国保に加入するとき
こんなとき届け出が必要です | 届け出に必要なもの |
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神山町へ転入してきたとき | 転出証明書 |
他の健康保険等をやめたとき | 他の健康保険をやめた証明書※ |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード(外国人登録証明書) |
※他の健康保険をやめたときの証明書について
証明書(資格喪失証明書・離職証明書等)は国保へ加入する方全員分の「他の健康保険をやめた日がわかるもの」が必要になります。他の健康保険をやめた日が国保加入日となるため、証明書等でやめた日が確認できないと加入の手続きができません。届出に必要なものを必ず確認してから、窓口にお越しください。やむを得ない理由で必要書類が準備できず、14日以内に届出ができない場合は、事前にご連絡ください。
国保を脱退するとき
こんなとき届け出が必要です | 届け出に必要なもの |
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転出するとき | 国保の保険証(有効期限内のもの)又は資格確認書 |
他の健康保険に加入するとき | 国保の保険証(有効期限内のもの)又は資格確認書、新たに加入した健康保険の「資格情報のお知らせ」又は資格確認書 |
生活保護を受けることになったとき | 国保の保険証(有効期限内のもの)又は資格確認書、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 国保の保険証(有効期限内のもの)又は資格確認書、相続人の振込先口座がわかるもの |
外国籍の人が脱退するとき | 国保の保険証(有効期限内のもの)又は資格確認書、在留カード(外国人登録証明書) |
その他
こんなとき届け出が必要です | 届け出に必要なもの |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 国保の保険証(有効期限内のもの)又は資格確認書 |
保険証・資格確認書をなくしたり、よごれて使えなくなったとき | 使えなくなった保険証又は資格確認書、本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など) |
修学のため、子どもが他の市町村に居住するとき | 保険証(有効期限内のもの)又は資格確認書、在学証明書 |
※平成28年1月から国保の届出にマイナンバーが必要となりました。
- 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:[email protected]