神山町 kamiyama-cho

税務保険課

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合(広域連合)が主体(保険者)となり、市町村と協力して運営しています。

対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
  • 65歳以上75歳未満の方で、一定の障害がある方
    ※ 申請により広域連合の認定を受けることが必要です。
  • 生活保護を受給している方は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)

加入手続き

  • 75歳となる方
    加入の手続きは不要です。誕生日の前月に後期高齢者医療資格確認書をお送りします。
    令和7年8月の一斉更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付します。
  • 65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方
    障害の状態を明らかにするための身体障害者手帳等を持参し、神山町役場税務保険課まで届出をしてください。

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。
皆さんの納める保険料は、公費や現役世代の支援金と共に、大切な財源となります。

  保険料 = 均等割額 + 所得割額
       (56,311円)+{(総所得金額 - 43万円)✕ 10.55%}

※ 均等割額と所得割率は2年ごとに見直します。(上記の数字は、令和6年度~7年度)
※ 年金収入だけの方については、収入額が153万円以下の場合は所得割は課せられません。
※ 賦課額の上限は年額80万円です。(昭和24年3月31日以前に生まれた方および令和7年3月31日以前に障害認定により被保険者資格を取得した方は、令和6年度に限り73万円)

保険料の軽減措置

◎保険料均等割額の軽減
 世帯の所得状況に応じて、次のとおり均等割額が軽減されます。

対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

均等割の軽減割合

43万円+{10万円×(年金・給与所得者の数-1)}以下

7割

43万円+(29万5千円×被保険者数)+{10万円×(年金・給与所得者の数-1)}以下 5割
43万円+(54万5千円×被保険者数)+{10万円×(年金・給与所得者の数-1)}以下 2割
◎被扶養者であった方への特例措置
 これまで被用者保険(国保、国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方が被保険者となった場合、新たに保険料を負担することになりますが、次の特例措置が適用されます。
所得割 均等割の軽減割合
負担なし 5割 (※)
[加入後2年間]

※ 均等割額の軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。

保険料の納め方

  • 特別徴収(年金からのお支払い)
    保険料の徴収は原則として年金からのお支払いとなります
    対象となるのは、年金額が年額18万円以上の方。
    ただし介護保険料と合わせた保険料額が、年金受給額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
    納め方は、年6回の年金定期払いの際に年金の支給額から差し引かれます。
  • 普通徴収 
    対象となるのは 年金額が年額18万円未満の方。
    介護保険料と合わせた保険料額が、年金受給額の2分の1を超える方。
    納め方は、町から送付する納付書で8月から翌年3月までの8期に分けて納めていただきます。

 ◎保険料の納付は口座振替がおすすめです
  手続きは簡単
   1. 保険料納入通知書(納付書)
   2. 預貯金通帳
   3. 印鑑(通帳届出印)
  これらを持って指定の金融機関で手続きをしてください。

自己負担割合

  • 一般の方および区分Ⅰ、区分Ⅱの方・・・1割
  • 一定以上の所得のある方・・・・・・・・2割
  • 現役並み所得のある方・・・・・・・・・3割

所得の区分

  • 現役並み所得者
    住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者およびその方と同一世帯に属する被保険者。
    ただし後期高齢者医療制度の被保険者の総収入が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により2割もしくは1割負担となります。
    また、被保険者が1人の世帯で住民税課税所得145万円以上かつ総収入383万円以上で同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた総収入が520万円未満の場合は、申請により2割もしくは1割負担となります。
  • 一般Ⅱ(一定以上の所得のある方)
    同一世帯に被保険者が1人の場合、住民税課税所得額が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上。
    同一世帯に被保険者が2人以上の場合、住民税課税所得額が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上。

  • 一般Ⅰ(一般の方)
    「現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅰ、区分Ⅱ」以外の被保険者。
  • 区分Ⅱ
    同一世帯の全員が住民税非課税の被保険者。
  • 区分Ⅰ
    同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の所得が一定基準以下(年金収入80万円以下など)の被保険者。

入院したときの食事代

◎入院時食事代の標準負担額
所得区分 1食あたりの食費
(令和6年6月以降)
一般・現役並み所得者 490円
「区分Ⅰ、区分Ⅱ」のいずれにも該当しない指定難病患者 280円

区分Ⅱ

90日までの入院 230円
過去12か月で90日を超える入院 180円(※)
区分Ⅰ 110円
※ 90日を超える入院の場合の標準負担額は、事前に申請をして、長期入院該当の認定を受けている必要がありま
  • 「区分Ⅰ、区分Ⅱ」に該当する方のうち、医療機関でのオンライン資格確認ができない方については、従来どおり『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関窓口に提示する必要があります。認定証が必要な方は町の税務保険課に申請して交付を受けて下さい。
◎療養病床に入院する場合(食費・居住費の標準負担額)
所得区分 1食あたりの食費
(令和6年6月以降)
1日あたりの居住費
一般・現役並み所得者 490円(※) 370円
区分Ⅱ 230円 370円

区分Ⅰ

140円 370円
(老齢福祉年金受給者) 110円   0円

※ 一部医療機関では450円。
入院医療の必要性が高い方は、食費と居住費の標準負担額を自己負担します。
指定難病の方は、食費のみを自己負担します。


療養費

 次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。

  • 急病などでやむをえず被保険者証を持たずに診療をうけたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
  • 医師の指示により、ギブス・コルセットなどの補装具を購入したとき
  • 医師が必要と認める、はり師、灸師、マッサージ指圧師の施術を受けたとき
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき
※ 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。

その他の給付

  • 葬祭費
    被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に葬祭費として2万円が支給されます。
  • 移送費
    移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったときに、申請して広域連合が必要と認めた場合。
  • 訪問看護療養費
    在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。

医療費が高額になった場合

◎高額療養費制度

 1か月の医療費の支払いが自己負担限度額を超えた場合は、申請することにより限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。(入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払い等は除きます。)
 一度申請すると2回目からは指定の口座に振り込まれますので、再度申請いただく必要はありません。 

所得区分
自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者 Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円 +(医療費 - 842,000円)✕ 1%
[141,100円](※1)
現役並み所得者 Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円 +(医療費 - 558,000円)✕ 1%
[93,000円](※1)
現役並み所得者 Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円 +(医療費 - 267,000円)✕ 1%
[44,400円](※1)
一般Ⅱ
2割負担の方 (※3)
18,000円
または 6,000円 +(医療費 - 30,000円)✕ 10% の低い方を適用
〈年間上限 144,000円〉(※2)

57,600円
[44,400円](※1)

一般Ⅰ
1割負担の方
18,000円
〈年間上限 144,000円〉(※2)
区分Ⅱ

 8,000円

24,600円
区分Ⅰ 15,000円

※1 [ ]内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
※2 年間とは、毎年8月1日から翌年7月31日が対象。
※3 2割負担の方は、令和7年9月30日まで1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を、3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)

  • 医療機関でのオンライン資格確認ができない方については、『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関窓口に提示しなければ、自己負担割合ごとのうち最も上位の自己負担限度額により請求されます。なお、自己負担限度額を超えて支払いをした分は高額療養費の対象となります。認定証が必要な方は町の税務保険課に申請して交付を受けて下さい。

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者から傷害を受けた場合や、自損事故の場合でも、後期高齢者医療で診療を受けることができます。
 警察への届出と同時に、町の税務保険課または広域連合に必ず届出をしてください。





【後期高齢者医療制度は広域連合が運営しますが、申請や届出などの窓口業務は町が行います

■神山町税務保険課 後期高齢者医療係
 電話 088-676-1115 mail:[email protected]
徳島県後期高齢者医療広域連合 事業課
 徳島市川内町平石若松78番地1 電話 088-677-3666

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:[email protected]

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