神山町 kamiyama-cho

税務保険課

個人住民税

個人住民税について

1月1日現在の住所地で、前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。
前年に一定以上の所得がある場合、均等に税額を負担する「均等割」と、前年の所得に応じて計算される「所得割」の合計額によって課税されます。

納める人

1月1日現在で
・神山町内に住所がある人・・・「均等割」+「所得割」

・神山町内に事務所・事業所・家屋敷がある人で、神山町に住所のない人・・・・「均等割」のみ

非課税

均等割も所得割も非課税

  • 前年中に所得がなかった人
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が非課税

  • 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人      
    ・扶養親族のいない人:38万円      
    ・扶養親族のいる人:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円

所得割が非課税

  • 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人       
    ・扶養親族のいない人:45万円
    ・扶養親族のいる人:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円

税額の算定方法

均等割 所得割
         町民税 県民税 町民税 県民税
税額と税率 3,000円 1,000円 6% 4%

令和6年6月から森林整備やその促進に充てるため、森林環境税(国税)として年間1,000円が均等割と併せて徴収されます。(防災のための施策に要する費用の財源を確保するための個人住民税均等割の引き上げ措置(1,000円/年)は令和5年度に終了しました。)

※土地建物等の譲渡・株式の譲渡など分離課税の所得は、この表(総合課税)とは税率が異なります。

税額の計算方法は、基本的に1~3により計算します。

  1. 所得金額-所得控除額の合計=課税標準額
    (所得金額=収入金額-必要経費)
  2. 課税標準額×税率-税額控除額=所得割額
    この所得金額から、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引いた課税標準額を求め、この課税標準額に税率を乗じて、所得割額を算出します。
  3. 均等割+所得割=住民税額
    なお、税額控除額には「住宅借入金等特別税額控除」、「調整控除」、「配当控除」、「配当割額税額控除・株式等譲渡所得割控除」などがあります。

納税方法と納期

普通徴収 期別 1期 2期 3期 4期
納期(月末) 6月 8月 11月 翌年2月
給与特別徴収 6月から翌年5月までの12ヶ月で特別徴収(給与天引)
年金特別徴収 4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給日に年金から天引

国税庁のホームページ

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:[email protected]

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